2012-06-20 第180回国会 参議院 本会議 第17号
平成二十四年六月二十日(水曜日) 午後三時三十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十七号 平成二十四年六月二十日 午後三時三十分開議 第一 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等 に関する特別措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 第二 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担 保契約等に関する特別措置法案(内閣提出、 衆議院送付) 第三
平成二十四年六月二十日(水曜日) 午後三時三十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十七号 平成二十四年六月二十日 午後三時三十分開議 第一 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等 に関する特別措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 第二 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担 保契約等に関する特別措置法案(内閣提出、 衆議院送付) 第三
まず、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案は、イラン産原油を輸送するタンカーについて、欧州連合による再保険の引受け禁止措置により、船舶油濁損害賠償保障法に規定する保障契約の締結等が困難となることに対応して、特定タンカー所有者との間で特定賠償義務履行担保契約を締結する者に対し、当該担保契約の義務の履行として支払われる金銭の額に相当する金額の交付金を政府が交付するなどの特別の
○議長(平田健二君) 日程第二 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案(内閣提出、衆議院送付) 日程第三 離島振興法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長岡田直樹君。
国土の整備、交通政策の推進等に関する調査、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案の審査及び離島振興法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁交通局長石井隆之君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。羽田国土交通大臣。
————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案(内閣提出第八二号) 離島の振興に関する施策の拡充のための離島振興法等の一部を改正する法律案(武部勤君外四名提出、第百七十四回国会衆法第三三号)の撤回許可に関する件 国土交通行政の基本施策に関する件 離島振興法の一部を改正する法律案起草の件 離島
内閣提出、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
まず、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案(内閣提出) 離島振興法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)
○議長(横路孝弘君) 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案、離島振興法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。国土交通委員長伴野豊君。
次に、本日厚生労働委員会から提出されたホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、国土交通委員会の審査を終了した特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案、同委員会から提出された離島振興法の一部を改正する法律案の各法律案について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります。 各法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。
そして六月、この間の月曜日の持ち回り閣議で、十八時にこのタンカーの賠償義務履行担保契約特別措置法が出されました。遅過ぎますよ。それで、ゴールデンウイーク明けた段階で我が党の漆原国対委員長から御党の城島国対委員長に、石油が途切れるよと、こういう法案出さぬと駄目じゃないのということを言ったんですね。これは日経新聞の記事きちっと出ています。
○羽田国務大臣 ただいま議題となりました特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
史好君 畑 浩治君 白石 洋一君 向山 好一君 石井登志郎君 谷田川 元君 勝又恒一郎君 同日 辞任 補欠選任 石井登志郎君 向山 好一君 勝又恒一郎君 谷田川 元君 白石 洋一君 畑 浩治君 村上 史好君 石井 章君 ————————————— 六月十二日 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等
○伴野委員長 内閣提出、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣羽田雄一郎君。 ————————————— 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
そしてさらにその次に、「本来ならば私有財産不可侵の原則により原所有者に返還さるべき在外資産が、平和条約締結の結果賠償に充当されたことは、国が戦争損害の賠償義務履行という公共の目的のために自らこれを処分したのと結果において何ら異なるところなく、従って国はかくして在外資産を喪失せしめられた国民に対し、平和条約自体に補償条項がなくとも、国内的には憲法第二九条第三項の規定の趣旨に照らし、正当な補償をなすべき
そこで、憲法第二十九条第三項の規定により、国は控訴人に対し、補償すべしと請求しているが、平和条約により賠償に充当されたことは、国が戦争損害の賠償義務履行という公共の目的のためにみずからこれを処分したのと結果において何ら異なるところなく、国は平和条約に補償条項がなくとも、国内的には憲法第二十九条第三項の定めにより、正当な補償をなすべき責務を有するといわなければならない。
すなわち、国が自国民の有する在外財産が賠償に充当されることを承認し、その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国、すなわち日本国民全体の負担すべき賠償義務を、特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはなく、国が戦争損害の賠償義務履行という公共の目的のためにみずからこれを処分したのと結果において何ら異なるところがないので、憲法第二十九条第三項の趣旨に照らし、正当な補償をなすべき責務を有
○吉田(健一)政府委員 ビルマの遅滞の点、それから認証額と支払い額との差の点のことでございますが、表をごらんになりましておわかりになりますように、一番大きな遅滞ができましたのは、第一年度の賠償義務履行額がわずか二億何がしでございます。それに対する契約認証額が十億何がしでございます。
賠償廳はポツダム宣言に基き日本政府に課せられた賠償義務履行の事業を担当し、総理廳の外局として設置されたのでありまするが、今回國家行政組織法の施行に伴い、各官廳の再組織に当り賠償廳の所掌事務に若干の改変を加え、行政機構刷新整備の見地から、外務省特別財産局の事務の全部及び大藏省管理局の所掌する事務の一部を賠償廳に統合することに相成つたのでありまして、この法案は賠償廳臨時設置法に所要の改正を加えんとするものでございます